スキルアップテクニック:ストレスチェックのあれこれ

スキルアップテクニック:ストレスチェックのあれこれ

ストレスチェックが義務化されました

2015年12月1日より「労働安全衛生法」が改正され、50人以上の労働者をもつ事業所は全労働者に対して「ストレスチェック」を義務付けました。

看護師の皆さんは、ちょっと大きい病院で働いている場合は、検査の対象になるでしょうし、「ストレスチェック」を実施する側としても活躍が期待されます。

今回はその両方の面から最近義務化された「ストレスチェック」と看護師の今後をわかりやすく解説したいと思います。 

ストレスチェックが導入された背景とは

退職や休職の理由に占める、メンタルヘルス不調の数ははっきりとは分かりませんが、うつ病を患う人の割合は増加の一途をたどっています。

看護師を含む医療従事者は特にストレス度が高く、メンタル不調を起こしやすいと言われています。「疲れてしまった」「燃え尽きた」と退職や休職に追い込まれる看護師は、高確率でうつ病か抑うつ状態になっていると言われています。

職員の安全と心身の健康を確保し、より働きやすい職場作りを目的として「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が平成26年6月に公布されて、各事業所にストレスチェックが導入されました。事業所がストレスチェックを行うことで、高ストレス状態の職員を把握し、メンタルヘルス不調を早期発見し、対策を取ることが国の制度として義務化されました。

ストレスチェックは高ストレス状態の職員を見つけ出し、手助けする「一次予防」です。

メンタルヘルス不調が起こる前に、自分は高ストレス状態にある!と自覚することは大切なことです。適切な休息、仕事の一部免除、カウンセリングや治療を受けるきっかけとなります。ストレスチェックは、働きやすく健全な職場作りに貢献する制度と言えます。

ストレスチェックの実施方法は

ストレスチェック専用の用紙を職員に配布します。クリニックや小規模の訪問看護ステーションで働く看護師さんの中には、「ストレスチェックは受けたことが無い」という方もいるでしょう。

ストレスチェック実施義務の有無は、職員数によって定義されています。実施義務があるのは「職員数が常時50名以上」の事業所が対象です。これは、常勤職員が50人以上という意味ではありません。継続して雇用している職員数ですからアルバイト職員、パート職員、非常勤職員、派遣社員も対象です。アルバイトだからストレスチェックの対象外、というのは間違いのようです。(ただし、正社員の3/4時間以下のパート社員や休職している労働者は対象外として良いとされているようです。)

ストレスチェック専用の用紙から、ストレス度を判定し、専門機関への受診を勧めたり、カウンセリングを担当するのは、医師、保健師、精神保健福祉士の役割です。最近では、一定の研修を受けた看護師も、ストレス度の高い職員への働きかけが出来るようになっています。

(資格要件については、http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3440_kango.html

看護師は自分のストレス度をしっかり把握しよう!

自分のストレスチェック結果を見て「うつ状態寸前!?ただの体調不良だと思っていたのに」「毎日シンドイけど、ストレスは低めだな」など、意外に感じる看護師さんは多いようです。

日々の看護業務は大変過酷な感情労働です。感情労働とは、常に思考し、接する人の感情の動きを察知しながら働く事です。

例えば、担当患者さんがとても気難しい方で、入院治療必要な指示を出しても「うるさい!担当看護師を変えろ」と怒鳴られてしまう。ターミナル期でありながら、病気の受け入れが出来ず、荒れた言動を繰り返す患者さん。ワガママで独裁的なご家族。カルテに書かれた指示が分かりにくいため再確認すると不機嫌な態度を取る医者。

看護師の心はクタクタに疲れてしまいます。これが感情労働の疲労です。

感情労働の疲労が蓄積すると「心が疲れてしまった」「やる気が起きない」「燃え尽きた」という状態になってしまいます。心の不調を自覚しないまま、体調不良に悩まされることもあります。

看護師は、年に一回のストレスチェックで、自分のストレス度を知り、必要な休息やカウンセリングを受けることが義務であると言っていいでしょう。気持ちいい職場作り、爽やかな看護のためには、看護師さん自身の心の健康が第一です。

ストレスチェックの結果は個人情報

原則として実施者となれるのは、法令で定められた医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士、所定の研修を受講した看護師に限定されています。

医師(産業医)は、高ストレス状態と判定された職員に対して、面接指導を行います。面接の結果を踏まえ、働き方の制限を指示します。働き方の制限とは、清拭には「就業上の措置」であり、残業の禁止、勤務日数の制限、休職等の事です。

ストレスチェックの結果は高度な個人情報です。

ストレスチェックの解答用紙、判定用紙の管理は厳重に行わなければなりません。結果は、ストレスチェックを受けた本人と、ストレスチェックの実施者だけが知り得るものです。第三者への情報漏洩は起こしてはいけません。

ストレスチェックの結果を、人事評価に反映させることは禁止されています。このため、人事権を持っている人は、ストレスチェックの実施者になれません。

例えば「来期に看護師長に昇格させようと考えていたベテラン看護師のストレスチェック結果を確認し、高ストレス状態と判定されていたため、昇格を見送る」というようなことは禁止されています。

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